当社は、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)を特定及び類型化し、お客様の利益が不当に害されることのないよう、本方針を定めます。
当社における対象取引の類型は以下のとおりです。
具体的には以下の場合を指します。
当社においては、管理対象取引の範囲を、上記類型及び具体例を参考に、レピュテーション・リスク等の事情も総合的に考慮して判断いたします。
利益相反のおそれのある取引の特定は、本方針に従い、後述の利益相反管理統括部署が行うこととし、必要に応じて取締役会に上程することとします。
利益相反管理に関する全社的な管理態勢を統括するため、当社法務コンプライアンス本部を利益相反管理統括部署とし、その責任者を法務コンプライアンス本部長とします。
当社は、対象取引の利益相反のおそれのある取引の管理方法の選定にあたっては、特定された利益相反のおそれのある取引の特性に応じ、
対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
その他の方法 を選択し又は組み合わせます。
以 上